2009年06月24日
おばぁちゃんの預金が引き出せない・・・どうしたらいい?
「おばぁちゃんが入所している老人ホームに施設料を払おうとしたら、銀行から預金を引き出せなかった。どうしたらいいですか?」という相談がありました。
よくよく話をきいてみると、「おばぁちゃんは5年前から認知症で老人ホームに入所しており、今までは問題なく孫が預金を引き出して施設料を支払っていたが、銀行の窓口で本人か成年後見人等でないと預金をひきだせないから、成年後見人を選任してくださいと言われた」とのことです。
そこで、早速「後見制度」の説明をしました。
後見人の仕事は、被後見人の治療や介護に関する契約の締結や、財産の管理をします。後見人は、被後見人の財産に関する法律行為について全面的に代理する権限を有し、被後見人の財産の全面的な管理権を持ちます。
成年後見人に選任されると、銀行等の預金を引き出して施設に支払うことはもちろん、遺産分割の協議をしたり、本人が自分で法律行為をするときに本人の利益を考えながら契約を締結することができます。また、被後見人が不利益になる法律行為を後から取り消すことができる等、その職務の責任は重大なのです。
また、後見人の仕事として、被後見人の治療や介護の状況や財産管理の状況を定期的に裁判所に報告する必要があります。
これからは、ますます銀行等の本人確認がきびしくなります。認知症の方や障害をお持ちで自分の預金を自分でおろすことができない方が身内にいらっしゃる場合は、成年後見制度や保佐制度、補助制度を検討する必要があります。
後見制度の申立を検討したい方は、まずは当事務所までご連絡ください。
(担当:大城 早苗)
よくよく話をきいてみると、「おばぁちゃんは5年前から認知症で老人ホームに入所しており、今までは問題なく孫が預金を引き出して施設料を支払っていたが、銀行の窓口で本人か成年後見人等でないと預金をひきだせないから、成年後見人を選任してくださいと言われた」とのことです。
そこで、早速「後見制度」の説明をしました。
後見人の仕事は、被後見人の治療や介護に関する契約の締結や、財産の管理をします。後見人は、被後見人の財産に関する法律行為について全面的に代理する権限を有し、被後見人の財産の全面的な管理権を持ちます。
成年後見人に選任されると、銀行等の預金を引き出して施設に支払うことはもちろん、遺産分割の協議をしたり、本人が自分で法律行為をするときに本人の利益を考えながら契約を締結することができます。また、被後見人が不利益になる法律行為を後から取り消すことができる等、その職務の責任は重大なのです。
また、後見人の仕事として、被後見人の治療や介護の状況や財産管理の状況を定期的に裁判所に報告する必要があります。
これからは、ますます銀行等の本人確認がきびしくなります。認知症の方や障害をお持ちで自分の預金を自分でおろすことができない方が身内にいらっしゃる場合は、成年後見制度や保佐制度、補助制度を検討する必要があります。
後見制度の申立を検討したい方は、まずは当事務所までご連絡ください。
(担当:大城 早苗)
仲栄真司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
TEL:098-835-1385 FAX:098-835-1386
ホームページ http://www.nakaema.com/
Posted by なかえま通信 at 17:39
│Q&A 成年後見





日本の地域ブログ大集合!津々浦々の美味い・楽しいがここに!