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2008年09月19日

相続人が外国にいるときは?【相続・遺言Q&A】

不動産の相続登記をする際に、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。その際に、「相続人の1人が外国に住んでおり、印鑑証明書が出せないがどうしたらよいか?」という相談を受けることがあります。

相続人が海外に住んでいるときは、その相続人のいる国の日本大使館や領事館から在留証明書、署名(サイン)証明書もしくは拇印証明書等を取り寄せて相続手続を行うことができます。
また、近くに大使館や領事館がない場合は、お住まいの地域の公証人にサインを証明してもらうことができます。

当事務所では、相続登記に必要な遺産分割協議書も作成しておりますので、お問い合わせください。

(担当:大城早苗)




仲栄真司法書士事務所
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Posted by なかえま通信 at 10:30 │Q&A 相続・遺言