2008年09月05日
会社を作ろう!【会社の登記Q&A】
今回は会社設立のメリットを紹介しましょう。
これを読むとあなたも会社を起こしたくなるかも?!
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会社を設立すると、以下のようなメリットがあります。
①会社の出資者は基本的に有限責任のため、出資した分について責任を負うものでそれ以上の責任を追及されることはありません。ただし、社員が個人的に会社の保証人になった場合は当然責任を負います。
②会社は、資本金や役員など一定の情報が開示され、株主総会の開催や決算公告が義務付けられ個人事業に比べ安心して取引ができるため、社会的信用が得られやすくなります。
③会社は税務上個人事業者に比べ有利です。会社の所得にかかる税金は原則として30%の均一課税であるのに対し、個人事業者の場合は所得が多くなるに従って税率もアップする超過累進税率をとっているため、最高税率50%にもなります。
その他諸経費の範囲、さまざまな節税等税務面においてもメリットがあります。
なお、税について詳しくは専門家である税理士にご相談下さい。
(担当:國吉 千春)
「なかえま通信’08/2月号より」
仲栄真司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
TEL:098-835-1385 FAX:098-835-1386
ホームページ http://www.nakaema.com/
①会社の出資者は基本的に有限責任のため、出資した分について責任を負うものでそれ以上の責任を追及されることはありません。ただし、社員が個人的に会社の保証人になった場合は当然責任を負います。
②会社は、資本金や役員など一定の情報が開示され、株主総会の開催や決算公告が義務付けられ個人事業に比べ安心して取引ができるため、社会的信用が得られやすくなります。
③会社は税務上個人事業者に比べ有利です。会社の所得にかかる税金は原則として30%の均一課税であるのに対し、個人事業者の場合は所得が多くなるに従って税率もアップする超過累進税率をとっているため、最高税率50%にもなります。
その他諸経費の範囲、さまざまな節税等税務面においてもメリットがあります。
なお、税について詳しくは専門家である税理士にご相談下さい。
(担当:國吉 千春)
「なかえま通信’08/2月号より」
仲栄真司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
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Posted by なかえま通信 at 11:16
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