2008年08月26日
相続人は誰だ? その1 【相続・遺言Q&A】
さて今日のテーマは、「相続人は誰だ?(その1) ~相続人となるのは~」です。
被相続人の財産は、死亡によりただちに相続人の所有となりますが、相続人が数人いるときは、その財産は共有となります。
そこで「誰が相続人に当たり、持分はどうなるのか?」ということが問題となります。実際にあった登記のお話を交えながら説明していきましょう。
被相続人の財産は、死亡によりただちに相続人の所有となりますが、相続人が数人いるときは、その財産は共有となります。
そこで「誰が相続人に当たり、持分はどうなるのか?」ということが問題となります。実際にあった登記のお話を交えながら説明していきましょう。
法定相続人
相続人(相続によって財産をもらう人)と被相続人(亡くなった人)の関係は、民法に細かく定められていて、相続する順位や法定相続分は次の通りです。
配偶者は常に相続人となり、「子→直系尊属→兄弟姉妹」の順で相続人となります。
後順位の人は、先順位の人がいないときに相続人となります。また同順位の者が複数いる場合、各自の相続分は均等になります。
相続人となる順位
配偶者 (妻や夫) 常に相続人
子 (養子含む) 第一順位
直系尊属(親、祖父母) 第二順位
兄弟姉妹 第三順位
(担当:大城 章)
「なかえま通信’08/1月号」より
仲栄真司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
TEL:098-835-1385 FAX:098-835-1386
ホームページ http://www.nakaema.com/
相続人(相続によって財産をもらう人)と被相続人(亡くなった人)の関係は、民法に細かく定められていて、相続する順位や法定相続分は次の通りです。
配偶者は常に相続人となり、「子→直系尊属→兄弟姉妹」の順で相続人となります。
後順位の人は、先順位の人がいないときに相続人となります。また同順位の者が複数いる場合、各自の相続分は均等になります。
相続人となる順位
配偶者 (妻や夫) 常に相続人
子 (養子含む) 第一順位
直系尊属(親、祖父母) 第二順位
兄弟姉妹 第三順位
(担当:大城 章)
「なかえま通信’08/1月号」より
仲栄真司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
TEL:098-835-1385 FAX:098-835-1386
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Posted by なかえま通信 at 22:22
│Q&A 相続・遺言



