2009年10月23日

うわっ、横転!!


今日は金曜日、那覇市内は何処も渋滞ですね。

ひめゆり通りから浦添向けお客様のところへ急いでいると、安里のほうが大渋滞。

こんな時間におかしいなぁと思って進んで行くと、原因はこれでした。

安里の高架橋の上で、車が横転。

でも、警察官と話しているお兄さんを見ると、特にけがはなさそう。

あー、良かった。

思わずケイタイのカメラで撮ってしまいました。

(担当:大城 章)
  

Posted by なかえま通信 at 21:03スタッフ日記

2009年10月23日

破産をお考えの方へ

 利息制限法の制限利率に引き直しても多額の借金が残ることが判明した場合、破産を検討するお客様が増えています。
司法書士の報酬が捻出できずに自分で申立書を作成して裁判所へ提出している方もいらっしゃいますが、裁判所から沢山の補正を指摘され、当事務所へ依頼される方が結構いらっしゃいます。
 
 司法書士の報酬が一括で支払えない場合、公的機関である「法テラス」の司法書士報酬の立替制度もございますので、書類の審査を受け、制度を受けられることが決定した場合は、法テラスに対する毎月の分割が可能です。まずはお一人で悩まず、ご相談ください。

(担当:大城 早苗)
  

Posted by なかえま通信 at 12:10Q&A 借金問題

2009年10月22日

「会社の商号と目的」について~その2~

これまで、会社の商号と目的は一体として捉えられていました。平成18年の会社法施行前は商号について類似商号規制があり、会社の目的が類似商号規制の及ぶ範囲を決めていたため、会社の目的については細かく分類された具体的な目的が要求されていました。しかし、会社法の施行後、類似商号規制が廃止されたことにより、目的の具体性が審査の対象からはずされ、商号と目的は一体として捉えることはなくなりました。

目的について

(1)目的とは
会社の目的とは、会社の存在目的としての「目的」ではなく、その目的を実現するための具体的な手段としての「会社が営む事業」のことです。会社の目的は取引社会の通念に照らし、事実内容がなんであるかを知り得る程度に明確に記載しなければなりませんでした。
従来、同一営業・類似商号が禁止されていたため、目的審査については厳しく審査されていました。例えば、「商業」、「工業」、「代理店業」等、抽象的な表現では具体性を欠くとして受理されませんでした。類似商号規制を撤廃することによって目的表現も大幅に緩和されました。

(2)目的の審査基準
目的審査の基準は「適法性」、「営利性」、「明確性」、「具体性」ですが、類似商号の規制が解禁されたことによって「具体性」が基準から外れることになりました。従って上記の抽象的な例でも「目的」として登記することが可能です。ただし、許認可申請、官公署に対する届出、金融機関の融資審査の過程において具体的な目的の記載が求められることがありますので注意が必要です。

担当:仲栄真 功
  

Posted by なかえま通信 at 09:17Q&A 会社の登記

2009年10月21日

印鑑証明書の期限

印鑑証明書に関する一口メモ

登記の際に使う「印鑑証明書」は、だいたいの場合使用期限は3ヶ月ですが、相続登記の際に遺産分割協議書につける印鑑証明書の場合には、使用期限がありません。

住所に変更がない限り、使えますよー。

(担当:大城 章)
  

Posted by なかえま通信 at 09:08Q&A 相続・遺言

2009年10月19日

「会社の商号と目的」について ~その1~

これまで、会社の商号と目的は一体として捉えられていました。平成18年の会社法施行前は商号について類似商号規制があり、会社の目的が類似商号規制の及ぶ範囲を決めていたため、会社の目的については細かく分類された具体的な目的が要求されていました。しかし、会社法の施行後、類似商号規制が廃止されたことにより、目的の具体性が審査の対象からはずされ、商号と目的は一体として捉えることはなくなりました。

商号について

(1)商号とは
ご存知のように会社の名称のことですが、商号は自由に選択でき、その照合中には必ず「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の文字を使用しなければなりません。
商号は日本文字の他にローマ字、アラビア数字及びその他の符号(「&」(アンパサンド)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「・」(中点)等。ただしこれらの符号は字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、商号の先頭または末尾に用いることはできません)を用いることができます。ただし制限や禁止されている文字もあります(例えば学校、銀行、証券、象形文字、ハングル文字等)。

(2)類似商号規制の廃止
旧法では、同一市町村内における同一営業(会社の事業)のために類似商号を登記することを禁じていましたが、会社法では類似商号規制が廃止され、会社の本店が同一所在場所で同一商号のみが禁止されることになりました。従って同一市町村での同一商号の登記が可能になり、その目的の表示についてもすでに登記された他人の目的の制約を受けることなく、自由に定めることができます。
ちなみに、同一商号とは音と表記が完全一致することが必要となり「ABC」と「abc」、「A・B・C」、「エービーシー」、「えいびいしい」といずれも同一商号にはなりません。また「株式会社ABC」と「ABC株式会社」も非同一です。

(3)同一本店所在場所とは
同一本店所在場所における同一商号は禁止されていますが、同一本店所在場所とはどの範囲をいうのでしょうか。例えば「一丁目1番1号」と、「一丁目1番1-101号」は前者が後者と重なりますので、同一住所にあたります。「一丁目1番1-101号」と、「一丁目1番1-102号」とは重ならないので同一住所にあたりません。従って登記することは可能です。本店の所在地は、最小行政区画である市町村まで記載すればよいことになっていますが、「所在場所」というときは住所地までの記載が求められます。

(4)商号の不正使用、不正競争の防止
類似商号規制の撤廃によって新規起業の促進が図られる反面、実態のない会社の濫立や既存の会社と紛らわしい商号の会社の設立も予想されます。
会社法は、不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある名称または商号を使用することを禁止し、さらにそれによって利益を侵害される又は侵害されるおそれのある場合にはその侵害の停止又は予防の請求を可能にしています。さらに不正競争防止法は、同様に差止請求とともに損害賠償請求も規定しています。

担当:仲栄真 功
  

Posted by なかえま通信 at 13:01Q&A 会社の登記

2009年10月15日

今日のランチ!

 今日のランチは、那覇高校の向かいにある”ダージリン”のお弁当にしました。写真は学生弁当280円。いつもより多く入っていたのでびっくりしました。
 ダージリンのお弁当はいつもほかほかで具だくさんなので、週に3~4日は通っています。

(担当:大城 早苗)



  

Posted by なかえま通信 at 14:43Comments(0)スタッフ日記

2009年10月15日

「地役権(ちえきけん)」って何だろう???  その2

~地役権って何だろう その1の続きです~

地役権の設定は、利用する側の土地の所有者と利用される側の土地の所有者との間で「地役権設定契約」を結ぶのが一般的です。

この場合、利用によって利益を得る側の土地を要役地(ようえきち)と呼び、利用される側の土地は承役地(しょうえきち)と呼びます。 地役権設定契約を結ぶと、要役地(A地)の所有者がその土地を売買しても、新しいA地の所有者は通路部分の通行地役権を継承できます。

しかし、承役地(B地)の所有者がその土地を売却してしまうと、A地の所有者は新しいB地の所有者に地役権の主張ができなくなってしまいます。

このようなことにならないようにするためには、地役権の設定登記をしておく必要があります。 地役権を登記することで、承役地(B地)の所有者が第三者に土地を売却した場合であってもA地の所有者は新しいB地の所有者に地役権を主張できるようになります。

ちなみに、地役権設定登記は司法書士の業務ですが、土地家屋調査士の協力を得る場合があります。今回のように、地役権の範囲が承役地(B地)の全体ではなく、一部の場合には、範囲を明示するために「地役権図面」が必要になります。なお承役地の全体に地役権が及ぶ場合には、図面の提出は不要です。

相談に来られたお客様は、早速地役権の設定登記を行って、住宅ローンの手続きを進めることができました。めでたし、めでたし!!!  (担当:大城 章)
  

Posted by なかえま通信 at 13:02Q&A 土地や建物の登記

2009年10月14日

債務整理の費用について!

昨日のブログのコメント欄に、債務整理にかかる費用について、ご質問がありました。

現在、債務整理に関する費用等については、ブログに掲載しておりません。
(スイマセン・・・)

何故なら、一言で債務整理と言いましても、お客様の状況によっては内容が異なってくるからです。
任意整理で済むお客様もいますし、裁判や破産手続きまで検討しなければならないこともございます。

ある程度お話を聞いた上で、費用等の説明をするほうがお客様のためではないか、と考えています。

例えば、壁一面にぎっしりとメニュー(値段表)が張られている食堂などがあります。
「お客様に分かりやすいように」とのお店の意図でしょうが、
数が多すぎて逆に選べない・・・ということを経験された方、私も含めて結構いるんじゃないでしょうか。

費用面をふくめ、ご質問などがありましたら、お気軽に事務所までご連絡下さいませ。
お客様の状況に合わせたご説明ができるかと思います。
よろしくお願いいたします。               (担当:大城 章)


  

Posted by なかえま通信 at 12:09Q&A 借金問題

2009年10月13日

ピエニューのケーキいただきました!

今日、事務所にお見えいただいたお客様から、Piednue(ピエニュー)のロールケーキをいただきました。・・・すごいボリュームですね・・・

Piednueって、フランス語で”裸足”という意味なんだそうです。

お仕事させていただいて、ケーキもいただいて、なんだか申し訳ないです。U様、どうもありがとうございました。
事務所のメンバーでおいしくいただきます。  (担当:大城 章)

Cakecafe'Piednueピエニュー
〒902-0068沖縄県那覇市真嘉比3-5-9
phone 098-871-4425
OPEN 10:00-21:00 (ログハウスが目印です。)
  

Posted by なかえま通信 at 15:20Comments(3)スタッフ日記

2009年10月13日

「地役権(ちえきけん)」って何だろう??? その1

今回のテーマは、「地役権って何だろう???」です。地役権という言葉を聞いたことはあっても、どのような権利なのか分からない、という方必見です。

先日、あるお客様から地役権の質問を受けました。この方は、お父さんの土地を譲り受け、住宅ローンを利用して、そこに自宅を新築しようと考えていました。ところが銀行の担当者から、「この土地は道路に接していないので、そのままでは住宅ローンを組むことはできません。地役権の設定登記が必要です。」と言われたそうです。

右下の図で説明すると、B地がお父さんの土地、A地はお客様が譲り受けた土地です。確かにA地は道路に面していないので、土地の利用価値は著しく下がり、住宅ローン等の借入も困難になります。そこで、道路につながる利用権が必要(点線で囲まれた部分)となります。これが地役権です。

地役権(ちえきけん)とは、自分の土地にとって都合がいいように他人の土地を利用することができる権利のことで、その目的は、いくつかあります。

1.通行地役権…他人の土地を通行する。
2.引水地役権…他人の土地から水を引く。
3.電線路敷設地役権…電線や線路を通すため。
4.眺望(日照)地役権…眺め(又は日の当たり具合)が悪くならないよう、他人の土地に高い建物等を建てさせないよう
  にする・・・などなど。 ~続く~

  (担当:大城 章)
  

Posted by なかえま通信 at 10:24Q&A 土地や建物の登記

2009年10月08日

「利益相反(りえきそうはん)」取引について その2

~利益相反の続きですよ~

ではここで問題です。今回の手続きについてタロー君が了承し、売却や抵当権設定の同意をすれば、特別代理人の選任は必要ないのでしょうか? 答えはNo!です。

利益相反行為であるかどうかの判断は、その行為の外形(周りから見たらどうかということ)で判断します。その行為が親権者の利益になるのかどうかを基準とし、子の意図やその行為の実質的な効果を問題とすべきではないと考えます。これは、そうしないと取引の相手方に不測の損害を与えるおそれがあるからです。つまり、いくらタロー君が親の窮状を理解して不動産の処分を了解したとしても、特別代理人の選任手続きは必要ということです。

それでは、どのようにして特別代理人を選任するのでしょうか?管轄は、子供の住所地の家庭裁判所になります。準備するものとしては、子1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が必要です。その他、
 申立書1通
 申立人(親権者)・子の戸籍謄本各1通
 特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
 利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案(遺産分割協議の場合)、金銭消費貸借,抵当権設定契約書等の案,不動産登記簿謄本(抵当権設定の場合)など

等が必要となります。郵便切手の準備等は、各家庭裁判所でも金額が違う場合がありますので、興味がある方はお気軽に当事務所のスタッフに声をかけてください。

(担当:大城 章)
  

Posted by なかえま通信 at 12:46Q&A 土地や建物の登記

2009年10月05日

「利益相反(りえきそうはん)」取引について その1

まだまだ暑い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回のテーマは、「利益相反(りえきそうはん)」についてです。利益相反と聞くと会社と取締役間における取引をイメージする方も多いかと思いますが、今回は不動産登記に関する利益相反についてわかりやすく説明していきましょう。

利益相反とはその言葉のとおり、ある行為が、取引の一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のことを言います。不動産登記の場面では次のようなケースが利益相反に当たります。

《例》 金城さん夫婦には15歳になる男の子タロー君がいます。太郎君にはオジーから贈与された土地があり、既に登記もされています。最近、金城さんは自分が社長をしている会社の経営状態が思わしくないため、タロー君名義の土地を代理して売却(所有権移転)するか、或いはタロー君名義の土地に担保に銀行から借り入れ(抵当権設定)できないかと考えています。

実際にはよくありそうな話ですね。タロー君としては、家族のピンチなので協力したい気持ちがあるのですが、不動産登記上は彼の気持ちだけでは登記できません。何故なら、いくら親子であっても、親が子供の財産を勝手に処分することを法律は認めていないからです。

本来未成年の子については、親が法定代理人として法律上の手続きを代理します。ところが親(親権者)と子の利益が相反する行為については、親権者は子を代理することができず、その子のために、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条)。そして裁判所にて選任された特別代理人がその行為について子を代理することになります。~続く~

(担当:大城 章)
  

Posted by なかえま通信 at 13:05Q&A 土地や建物の登記

2009年10月05日

カズオカレー in 牧志公設市場

 たまたまなんですが、カレー続きになっていますね。

 今回は、牧志公設市場にある「カズオカレー」を紹介します。「カズオ」という名前に惹かれ、スタッフと一緒にお昼休み時に行ってきました。

  お店の前の道沿いに、カウンター3席とテーブルが2つ。テーブル席のイスもビールのケースをひっくりかえし、座布団を引いたものでした。写真はオムチーズカレー。鶏だしと野菜からとったダシを使って作ったというカレーはこくがあっておいしかったです。

 お皿に書かれた「カズオカレー」の文字もお店の雰囲気にあい、とてもよかったです。あのレトロさ、おすすめですよ。


(担当:大城 早苗)
  

Posted by なかえま通信 at 10:00Comments(0)グルメ

2009年10月01日

今日のお昼は、「ズミ食堂」

みなさん、ご無沙汰しています。お元気ですか?
今日は、久しぶりにお昼を外で食べました。
場所は浦添市勢理客にある「寿味(ズミ)食堂」です。
聞いたことある!って方、多いかも知れませんね。
そう、この店はあの「川満シェンシェー」が経営している食堂なのです。

川満シェンシェーの似顔絵の看板を見ながら、お店の中に入ると、
およそ食堂とは思えないほどの一升瓶のキープと、焼酎の量り売り用のサーバーが所狭しと並んでいます。

午後1時過ぎに行ったのですが、中はお客さんでいっぱいでした。
おそばを食べようかと思ったのですが、メニューの「黄色いカレー」の文字に引きつけられてしまい・・・・いやあ、なかなかのお味でしたよ。

おそばは、また次回に挑戦します。 (担当:大城 章)
  

Posted by なかえま通信 at 16:28Comments(0)スタッフ日記