› 沖縄県那覇市の司法書士「仲栄真司法書士事務所」ブログ › Q&A 会社の登記2009年10月22日
「会社の商号と目的」について~その2~
これまで、会社の商号と目的は一体として捉えられていました。平成18年の会社法施行前は商号について類似商号規制があり、会社の目的が類似商号規制の及ぶ範囲を決めていたため、会社の目的については細かく分類された具体的な目的が要求されていました。しかし、会社法の施行後、類似商号規制が廃止されたことにより、目的の具体性が審査の対象からはずされ、商号と目的は一体として捉えることはなくなりました。
目的について
(1)目的とは
会社の目的とは、会社の存在目的としての「目的」ではなく、その目的を実現するための具体的な手段としての「会社が営む事業」のことです。会社の目的は取引社会の通念に照らし、事実内容がなんであるかを知り得る程度に明確に記載しなければなりませんでした。
従来、同一営業・類似商号が禁止されていたため、目的審査については厳しく審査されていました。例えば、「商業」、「工業」、「代理店業」等、抽象的な表現では具体性を欠くとして受理されませんでした。類似商号規制を撤廃することによって目的表現も大幅に緩和されました。
(2)目的の審査基準
目的審査の基準は「適法性」、「営利性」、「明確性」、「具体性」ですが、類似商号の規制が解禁されたことによって「具体性」が基準から外れることになりました。従って上記の抽象的な例でも「目的」として登記することが可能です。ただし、許認可申請、官公署に対する届出、金融機関の融資審査の過程において具体的な目的の記載が求められることがありますので注意が必要です。
担当:仲栄真 功
目的について
(1)目的とは
会社の目的とは、会社の存在目的としての「目的」ではなく、その目的を実現するための具体的な手段としての「会社が営む事業」のことです。会社の目的は取引社会の通念に照らし、事実内容がなんであるかを知り得る程度に明確に記載しなければなりませんでした。
従来、同一営業・類似商号が禁止されていたため、目的審査については厳しく審査されていました。例えば、「商業」、「工業」、「代理店業」等、抽象的な表現では具体性を欠くとして受理されませんでした。類似商号規制を撤廃することによって目的表現も大幅に緩和されました。
(2)目的の審査基準
目的審査の基準は「適法性」、「営利性」、「明確性」、「具体性」ですが、類似商号の規制が解禁されたことによって「具体性」が基準から外れることになりました。従って上記の抽象的な例でも「目的」として登記することが可能です。ただし、許認可申請、官公署に対する届出、金融機関の融資審査の過程において具体的な目的の記載が求められることがありますので注意が必要です。
担当:仲栄真 功
2009年10月19日
「会社の商号と目的」について ~その1~
これまで、会社の商号と目的は一体として捉えられていました。平成18年の会社法施行前は商号について類似商号規制があり、会社の目的が類似商号規制の及ぶ範囲を決めていたため、会社の目的については細かく分類された具体的な目的が要求されていました。しかし、会社法の施行後、類似商号規制が廃止されたことにより、目的の具体性が審査の対象からはずされ、商号と目的は一体として捉えることはなくなりました。
商号について
(1)商号とは
ご存知のように会社の名称のことですが、商号は自由に選択でき、その照合中には必ず「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の文字を使用しなければなりません。
商号は日本文字の他にローマ字、アラビア数字及びその他の符号(「&」(アンパサンド)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「・」(中点)等。ただしこれらの符号は字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、商号の先頭または末尾に用いることはできません)を用いることができます。ただし制限や禁止されている文字もあります(例えば学校、銀行、証券、象形文字、ハングル文字等)。
(2)類似商号規制の廃止
旧法では、同一市町村内における同一営業(会社の事業)のために類似商号を登記することを禁じていましたが、会社法では類似商号規制が廃止され、会社の本店が同一所在場所で同一商号のみが禁止されることになりました。従って同一市町村での同一商号の登記が可能になり、その目的の表示についてもすでに登記された他人の目的の制約を受けることなく、自由に定めることができます。
ちなみに、同一商号とは音と表記が完全一致することが必要となり「ABC」と「abc」、「A・B・C」、「エービーシー」、「えいびいしい」といずれも同一商号にはなりません。また「株式会社ABC」と「ABC株式会社」も非同一です。
(3)同一本店所在場所とは
同一本店所在場所における同一商号は禁止されていますが、同一本店所在場所とはどの範囲をいうのでしょうか。例えば「一丁目1番1号」と、「一丁目1番1-101号」は前者が後者と重なりますので、同一住所にあたります。「一丁目1番1-101号」と、「一丁目1番1-102号」とは重ならないので同一住所にあたりません。従って登記することは可能です。本店の所在地は、最小行政区画である市町村まで記載すればよいことになっていますが、「所在場所」というときは住所地までの記載が求められます。
(4)商号の不正使用、不正競争の防止
類似商号規制の撤廃によって新規起業の促進が図られる反面、実態のない会社の濫立や既存の会社と紛らわしい商号の会社の設立も予想されます。
会社法は、不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある名称または商号を使用することを禁止し、さらにそれによって利益を侵害される又は侵害されるおそれのある場合にはその侵害の停止又は予防の請求を可能にしています。さらに不正競争防止法は、同様に差止請求とともに損害賠償請求も規定しています。
担当:仲栄真 功
商号について
(1)商号とは
ご存知のように会社の名称のことですが、商号は自由に選択でき、その照合中には必ず「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の文字を使用しなければなりません。
商号は日本文字の他にローマ字、アラビア数字及びその他の符号(「&」(アンパサンド)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「・」(中点)等。ただしこれらの符号は字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、商号の先頭または末尾に用いることはできません)を用いることができます。ただし制限や禁止されている文字もあります(例えば学校、銀行、証券、象形文字、ハングル文字等)。
(2)類似商号規制の廃止
旧法では、同一市町村内における同一営業(会社の事業)のために類似商号を登記することを禁じていましたが、会社法では類似商号規制が廃止され、会社の本店が同一所在場所で同一商号のみが禁止されることになりました。従って同一市町村での同一商号の登記が可能になり、その目的の表示についてもすでに登記された他人の目的の制約を受けることなく、自由に定めることができます。
ちなみに、同一商号とは音と表記が完全一致することが必要となり「ABC」と「abc」、「A・B・C」、「エービーシー」、「えいびいしい」といずれも同一商号にはなりません。また「株式会社ABC」と「ABC株式会社」も非同一です。
(3)同一本店所在場所とは
同一本店所在場所における同一商号は禁止されていますが、同一本店所在場所とはどの範囲をいうのでしょうか。例えば「一丁目1番1号」と、「一丁目1番1-101号」は前者が後者と重なりますので、同一住所にあたります。「一丁目1番1-101号」と、「一丁目1番1-102号」とは重ならないので同一住所にあたりません。従って登記することは可能です。本店の所在地は、最小行政区画である市町村まで記載すればよいことになっていますが、「所在場所」というときは住所地までの記載が求められます。
(4)商号の不正使用、不正競争の防止
類似商号規制の撤廃によって新規起業の促進が図られる反面、実態のない会社の濫立や既存の会社と紛らわしい商号の会社の設立も予想されます。
会社法は、不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある名称または商号を使用することを禁止し、さらにそれによって利益を侵害される又は侵害されるおそれのある場合にはその侵害の停止又は予防の請求を可能にしています。さらに不正競争防止法は、同様に差止請求とともに損害賠償請求も規定しています。
担当:仲栄真 功
2009年07月16日
役員変更登記はお済みですか?
6月の株主総会の時期が終わり、今月は取締役や代表取締役等の役員変更登記に追われている毎日です。
株式会社のみなさん、役員変更登記はお済みですか?
役員の任期がきれているのに、何年も登記をそのままにしている会社がたくさんありますが、ほおっておくと、裁判所を通じて過料(罰金)の請求がきますよ~
気をつけてくださいねー
(担当:大城 早苗)
株式会社のみなさん、役員変更登記はお済みですか?
役員の任期がきれているのに、何年も登記をそのままにしている会社がたくさんありますが、ほおっておくと、裁判所を通じて過料(罰金)の請求がきますよ~

気をつけてくださいねー
(担当:大城 早苗)
2009年01月08日
会社名に@は使えるの???
先日、ある方から会社の登記について質問がありました。
質問は「会社名に@(アットマーク)は使えるの???」とのことでした。
以前に法律改正があった際に、アルファベットや数字が使えるようになったことは知っていたのですが、@(アットマーク)はどうだっけ・・・・・・・ということで調べてみました。
調査の結果、@の使用はできないようですね。
平成14年の商業登記規則等の改正により,商号の登記について,それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。
現在、会社の商号の登記に用いることができる符号は、
(1) ローマ字(大文字及び小文字)
(2) アラビヤ数字
(3) 「&」(アンド)、 「’」(アポストロフィー)、 「,」(コンマ)、 「-」(ハイフン)、 「.」(ピリオド)、 「・」(中点)
となります。それ以外の表記は認められていません。
@の記号ではなく、「あっとまーく」や「アットマーク」のように、ひらがなやカタカナで使用するには問題ありません。
今後、使えるようになると、このマークを入れる会社さんが増えるかも知れませんね。
(担当:大城 章)
質問は「会社名に@(アットマーク)は使えるの???」とのことでした。
以前に法律改正があった際に、アルファベットや数字が使えるようになったことは知っていたのですが、@(アットマーク)はどうだっけ・・・・・・・ということで調べてみました。
調査の結果、@の使用はできないようですね。
平成14年の商業登記規則等の改正により,商号の登記について,それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。
現在、会社の商号の登記に用いることができる符号は、
(1) ローマ字(大文字及び小文字)
(2) アラビヤ数字
(3) 「&」(アンド)、 「’」(アポストロフィー)、 「,」(コンマ)、 「-」(ハイフン)、 「.」(ピリオド)、 「・」(中点)
となります。それ以外の表記は認められていません。
@の記号ではなく、「あっとまーく」や「アットマーク」のように、ひらがなやカタカナで使用するには問題ありません。
今後、使えるようになると、このマークを入れる会社さんが増えるかも知れませんね。
(担当:大城 章)


