› 沖縄県那覇市の司法書士「仲栄真司法書士事務所」ブログ › Q&A 相続・遺言2011年08月12日
相続登記のススメ
今日はお盆のウンケーの日ですね

この週末の沖縄は夏休みの観光客に加え、ご先祖様の来県(?)でも賑わっているのでしょうか。
夏のこの時期は原爆の日や終戦記念日、お盆など遠い記憶へ思いをはせる機会が多くあります。
そのためか、不思議と相続登記の相談も多い時期です。
相続登記は時間が経つごとに複雑化していく場合も多く、それにかかる費用や日数もかさむことになります。
この機会に相続登記をしてみようとお考えの方は当事務所へぜひご相談下さい

2011年07月29日
本日のお客様(遺言公正証書作成の際の証人ご依頼)
皆様、連日30℃を超える暑い日々が続いていますが、体調はいかがでしょうか?私たちスタッフは契約の立会等で外出することが多いので、事務所に戻ってくるとついつい冷たい飲み物に手を出してしまいます。
暑い時にこそ、熱いものを取る方が体にいいとわかっているんですが・・・。
さて、本日のお客様は、
「遺言の公正証書を作成したいのですが、証人がいないので、証人になってください」とのご依頼でした。お客様に必要書類や手順等を説明し、「必要書類を揃えて日程を調整しましょう」ということになりました。本日のお客様のように、最近は遺言の公正証書作成したいという方が増えています。
遺言の公正証書は、ご自分で公証人役場に必要書類等を持ち込んでいただければ作成可能ですが、「証人になってくれる人がいない」「内緒で作成したい」等がございましたら、まずは無料相談を受けられてください。(お電話でご予約下さい。)
無料相談を受けられて後に、当事務所が実際に公証人役場と調整に入る場合や、司法書士が証人になる場合は、報酬が発生しますので、ご了承下さい。
暑い時にこそ、熱いものを取る方が体にいいとわかっているんですが・・・。

さて、本日のお客様は、
「遺言の公正証書を作成したいのですが、証人がいないので、証人になってください」とのご依頼でした。お客様に必要書類や手順等を説明し、「必要書類を揃えて日程を調整しましょう」ということになりました。本日のお客様のように、最近は遺言の公正証書作成したいという方が増えています。
遺言の公正証書は、ご自分で公証人役場に必要書類等を持ち込んでいただければ作成可能ですが、「証人になってくれる人がいない」「内緒で作成したい」等がございましたら、まずは無料相談を受けられてください。(お電話でご予約下さい。)
無料相談を受けられて後に、当事務所が実際に公証人役場と調整に入る場合や、司法書士が証人になる場合は、報酬が発生しますので、ご了承下さい。
2011年03月16日
今日のお客様(東京のマンションの相続登記)
今日は、亡お父様の相続登記をしたいというお客様がお見えになりました。お客様は沖縄にお住まいですが、亡お父様が所有していた不動産に東京のマンションが含まれていました。
「マンションが東京にあるので、東京の司法書士にお願いしないといけないですか?」とおっしゃっていましたが、「オンライン申請で、東京の物件も申請可能です。」とお伝えし、早速登記手続きに入りました。
沖縄だけでなく、県外の不動産の名義変更等(所有権移転等)も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
「マンションが東京にあるので、東京の司法書士にお願いしないといけないですか?」とおっしゃっていましたが、「オンライン申請で、東京の物件も申請可能です。」とお伝えし、早速登記手続きに入りました。
沖縄だけでなく、県外の不動産の名義変更等(所有権移転等)も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
2010年09月02日
不動産の相続登記はお済みですか?無料相談を開催します!
不動産の相続登記はお済みですか?9月の1ヶ月間、相続登記強化月間として、無料相談を開催します。この際に、ぜひ相続登記をお済ませください。
相続登記を放っておくと、相続人が増えて話がまとまらなくなるばかりか、亡くなられて5年を過ぎますと市町村役場が発行する除票が廃棄処分されてしまいます。そのため、手続が複雑になりますので、お早めにお済ませください。
相続登記を放っておくと、相続人が増えて話がまとまらなくなるばかりか、亡くなられて5年を過ぎますと市町村役場が発行する除票が廃棄処分されてしまいます。そのため、手続が複雑になりますので、お早めにお済ませください。
2010年07月27日
相続登記はお済みですか?
暑い日が続いてますが、夏バテなどされてないですか~?
たくさん汗をかく夏場は特に水分補給が必要なので、喉のかわきを感じる前にたくさん水を飲むように心がけましょう!
さて、夏場になるとなぜか増えるのが相続のご相談。
お盆が近づき、グソーのご先祖様に想いを馳せる機会が多くなると、放っておいた相続問題に手を付けてみようかと思われる方も多いのかもしれません。
相続登記は、なるべく早く手続きを済ませることをお勧めします。
時間の経過とともに相続人が増えてしまいますと、集める書類の数が増えたり、その分費用がかさんだりといったことが考えられるからです。
相続登記がお済みでない方は当事務所までご相談ください。
お電話で予約をしていただけると確実です

2010年07月14日
今日のお客様(遺産分割協議書の作成依頼)
今日もとてもいい天気ですね
。私達女性スタッフにとっては、お客様を訪問したり、法務局や裁判所へ行く際の夏の紫外線はとても怖いです
。
本日は、遺産分割協議書作成をお願いしたいというお客様がお見えになりました。
被相続人(亡くなられた方)は、不動産はお持ちではなかったのですが、銀行や農協、郵便局等に預金があったので、金融機関より遺産分割協議書を提出するように求められたとのことでした。
このように、私達は不動産のみの遺産分割協議書だけでなく、銀行等の金融機関に提出する遺産分割協議書も作成しています。
しかし、遺産分割協議書を作成するにあたっては、相続人であることを証明する戸籍や原戸籍、除籍、住民票(本籍の記載のあるもの)等を集めて相続人を確定してからでないと作成ができません。また、金融機関に対しても相続人であることを証明する上記の書類を集めて遺産分割協議書と一緒に提出する必要があります。
ご自分で相続関係書類が集められないという場合は、私達にご依頼ください。
。私達女性スタッフにとっては、お客様を訪問したり、法務局や裁判所へ行く際の夏の紫外線はとても怖いです
。本日は、遺産分割協議書作成をお願いしたいというお客様がお見えになりました。
被相続人(亡くなられた方)は、不動産はお持ちではなかったのですが、銀行や農協、郵便局等に預金があったので、金融機関より遺産分割協議書を提出するように求められたとのことでした。
このように、私達は不動産のみの遺産分割協議書だけでなく、銀行等の金融機関に提出する遺産分割協議書も作成しています。
しかし、遺産分割協議書を作成するにあたっては、相続人であることを証明する戸籍や原戸籍、除籍、住民票(本籍の記載のあるもの)等を集めて相続人を確定してからでないと作成ができません。また、金融機関に対しても相続人であることを証明する上記の書類を集めて遺産分割協議書と一緒に提出する必要があります。
ご自分で相続関係書類が集められないという場合は、私達にご依頼ください。
2009年10月21日
印鑑証明書の期限
印鑑証明書に関する一口メモ
登記の際に使う「印鑑証明書」は、だいたいの場合使用期限は3ヶ月ですが、相続登記の際に遺産分割協議書につける印鑑証明書の場合には、使用期限がありません。
住所に変更がない限り、使えますよー。
(担当:大城 章)
登記の際に使う「印鑑証明書」は、だいたいの場合使用期限は3ヶ月ですが、相続登記の際に遺産分割協議書につける印鑑証明書の場合には、使用期限がありません。
住所に変更がない限り、使えますよー。
(担当:大城 章)
2009年08月12日
相続登記をせずに放っておくと権利関係が複雑になる
よく、お客様から「亡くなった祖父母名義の不動産がありますが、放っておいてもいいですか?」という相談を受けます。
登記をしなければ罰せられるというわけではありませんが、不動産をめぐる相続問題はスムーズにいかないことが多いのです。長い間放置した後、相続人を特定してみると、相続人が20人もいたというケースを度々みかけます。
そして、その相続人の中に、名前も顔も全く知らない人がいた、認知症で老人ホームにいる、行方不明の人がいる等、さまざまな事情で登記ができないという状況になってしまうのです。
解決方法はないわけではありませんが、時間もお金もかかってしまって、「早くやっておけばよかった」と後悔する方がたくさんいらっしゃるのです。中には、相続人の間で話し合いがまとまらずに、調停や裁判になるケースもたくさんみかけます。
長い間、相続登記を放っておいている方、まずご相談ください。8月及び9月は、強化月間として不動産の相続に関する相談を無料で受けております。
(担当:大城 早苗)
登記をしなければ罰せられるというわけではありませんが、不動産をめぐる相続問題はスムーズにいかないことが多いのです。長い間放置した後、相続人を特定してみると、相続人が20人もいたというケースを度々みかけます。
そして、その相続人の中に、名前も顔も全く知らない人がいた、認知症で老人ホームにいる、行方不明の人がいる等、さまざまな事情で登記ができないという状況になってしまうのです。
解決方法はないわけではありませんが、時間もお金もかかってしまって、「早くやっておけばよかった」と後悔する方がたくさんいらっしゃるのです。中には、相続人の間で話し合いがまとまらずに、調停や裁判になるケースもたくさんみかけます。
長い間、相続登記を放っておいている方、まずご相談ください。8月及び9月は、強化月間として不動産の相続に関する相談を無料で受けております。
(担当:大城 早苗)
2008年11月14日
2008年10月31日
正しい遺言書を残すには・・・【Q&A 相続・遺言】
将来のトラブルを未然に防ぐためにもぜひ書いておきたい遺言書。ただ、いくら生涯を寄り添ってきた夫婦でも、同一の書面に一緒に遺言すると無効になります。遺言には次の種類があります。
●自筆証書遺言
本人が自筆で書きます。ワープロ、タイプは無効です。日付及び氏名を明確に記し、捺印します。訂正箇所にも必ず捺印します。このとき、訂正した個所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み捺印します。
●公正証書遺言
公証人と証人二人以上の立ち会いを必要とし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。
※ 自筆証書遺言は、遺言を書いたことを秘密にでき、費用もかからないという手軽さがある反面、自分で書くためにどうしても表記が曖昧になりがちです。相続させるというつもりで誰々に何々を「与える」と書いても、これでは遺贈を意味することになってしまい相続とはみなされません。また、途中で紛失したり、本人が死んだ後も発見されないケースがあります。やはり遺言は司法書士など法律の専門家に相談し、できれば公正証書遺言を残しておくのがベターでしょう。
(日本司法書士会連合会発行 これだけは知っておきたい相続のポイントより)
公正証書遺言を選択する際、証人二人が必要ですが、証人がみつからない場合、当事務所の所長が証人になることもできますので、まずはご相談ください。
(担当:大城 早苗)
仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
ホームページ http://www.nakaema.com/
TEL:098-835-1385
●自筆証書遺言
本人が自筆で書きます。ワープロ、タイプは無効です。日付及び氏名を明確に記し、捺印します。訂正箇所にも必ず捺印します。このとき、訂正した個所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み捺印します。
●公正証書遺言
公証人と証人二人以上の立ち会いを必要とし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。
※ 自筆証書遺言は、遺言を書いたことを秘密にでき、費用もかからないという手軽さがある反面、自分で書くためにどうしても表記が曖昧になりがちです。相続させるというつもりで誰々に何々を「与える」と書いても、これでは遺贈を意味することになってしまい相続とはみなされません。また、途中で紛失したり、本人が死んだ後も発見されないケースがあります。やはり遺言は司法書士など法律の専門家に相談し、できれば公正証書遺言を残しておくのがベターでしょう。
(日本司法書士会連合会発行 これだけは知っておきたい相続のポイントより)
公正証書遺言を選択する際、証人二人が必要ですが、証人がみつからない場合、当事務所の所長が証人になることもできますので、まずはご相談ください。
(担当:大城 早苗)
仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
ホームページ http://www.nakaema.com/
TEL:098-835-1385
2008年10月30日
「遺言書」 有りと無しとではどう違う?【Q&A 相続・遺言】
相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きているといっても過言ではありません。たとえば、こんなケースがあります。
亡くなったKさんには子供がなかったため、遺産を妻とKさんの兄弟が相続することになりました。兄弟のうちでは死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べていくうち法定相続人は30人にも達することがわかりました。
その中には初めて顔を合わす人や、自分がなぜ相続人に該当するのかも知らない者もいました。しかも、相続人は北海道から九州にまで散らばっていて、奥さんはすっかり困り果ててしまいました。
このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に妻に全財産を相続させるとの遺言書を書いておけば、妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。
遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。残された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。
(日本司法書士連合会発行 これだけは知っておきたい相続のポイントより)
(担当:大城 早苗)
亡くなったKさんには子供がなかったため、遺産を妻とKさんの兄弟が相続することになりました。兄弟のうちでは死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べていくうち法定相続人は30人にも達することがわかりました。
その中には初めて顔を合わす人や、自分がなぜ相続人に該当するのかも知らない者もいました。しかも、相続人は北海道から九州にまで散らばっていて、奥さんはすっかり困り果ててしまいました。
このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に妻に全財産を相続させるとの遺言書を書いておけば、妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。
遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。残された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。
(日本司法書士連合会発行 これだけは知っておきたい相続のポイントより)
(担当:大城 早苗)
2008年10月14日
2008年10月10日
借金も相続されるの?その① 【相続・遺言 Q&A】
相続財産とは一体、どのようなものをいうのでしょう。
相続や遺産と聞くと土地建物や貯金などといった、いわゆる「プラスの遺産」が頭に思い浮かぶかもしれませんが、
故人の借金などの「マイナスの遺産」もその対象となるのを忘れてはいけません。
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2008年09月19日
相続人が外国にいるときは?【相続・遺言Q&A】
不動産の相続登記をする際に、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。その際に、「相続人の1人が外国に住んでおり、印鑑証明書が出せないがどうしたらよいか?」という相談を受けることがあります。
相続人が海外に住んでいるときは、その相続人のいる国の日本大使館や領事館から在留証明書、署名(サイン)証明書もしくは拇印証明書等を取り寄せて相続手続を行うことができます。
また、近くに大使館や領事館がない場合は、お住まいの地域の公証人にサインを証明してもらうことができます。
当事務所では、相続登記に必要な遺産分割協議書も作成しておりますので、お問い合わせください。
(担当:大城早苗)
相続人が海外に住んでいるときは、その相続人のいる国の日本大使館や領事館から在留証明書、署名(サイン)証明書もしくは拇印証明書等を取り寄せて相続手続を行うことができます。
また、近くに大使館や領事館がない場合は、お住まいの地域の公証人にサインを証明してもらうことができます。
当事務所では、相続登記に必要な遺産分割協議書も作成しておりますので、お問い合わせください。
(担当:大城早苗)
2008年09月17日
相続人が行方不明!どうすればいい?【相続・遺言Q&A】
相続人の中に行方不明の方や、生死の不明すらわからない人がいると、遺産の分割協議ができず困ったことになります。どうすれば、よいでしょうか?
共同相続人の1人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立てができます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産管理をする権限を持ちます。また、不在者財産管理人が権限外行為申立を行い、家庭裁判所から遺産分割協議の許可を得られれば、行方不明者にかわり不在者財産管理人が他の相続人と遺産分割をすることができます。
当事務所では、家庭裁判所に提出する書類作成も行っておりますので、詳しくはお問い合わせください。
(担当:大城早苗)
共同相続人の1人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立てができます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産管理をする権限を持ちます。また、不在者財産管理人が権限外行為申立を行い、家庭裁判所から遺産分割協議の許可を得られれば、行方不明者にかわり不在者財産管理人が他の相続人と遺産分割をすることができます。
当事務所では、家庭裁判所に提出する書類作成も行っておりますので、詳しくはお問い合わせください。
(担当:大城早苗)
2008年08月29日
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?【相続・遺言Q&A】
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、
相続人が相続の開始以前に死亡などの理由で相続権を失った場合に、その子供が相続するというものです。
具体的には、子供が既に亡くなっている場合には、その子供の子供(孫)が代襲相続します。
被相続人(亡くなった人)に子供も親もすでにいない場合で、兄弟の子供である甥・姪が相続することがありますが、これも代襲相続にあたります。
しかし、この場合の代襲相続は1代までで、甥・姪の子供までは代襲しません。
相続人が相続の開始以前に死亡などの理由で相続権を失った場合に、その子供が相続するというものです。
具体的には、子供が既に亡くなっている場合には、その子供の子供(孫)が代襲相続します。
被相続人(亡くなった人)に子供も親もすでにいない場合で、兄弟の子供である甥・姪が相続することがありますが、これも代襲相続にあたります。
しかし、この場合の代襲相続は1代までで、甥・姪の子供までは代襲しません。
2008年08月28日
相続人は誰だ? その3 【相続・遺言Q&A】
さて、「相続人は誰だ?(その3 最終回)」です。
被相続人の財産は、死亡によりただちに相続人の所有となりますが、相続人が数人いるときは、その財産は共有となります。そこで「誰が相続人に当たり、持分はどうなるのか?」ということが問題となります。実際にあった登記のお話を交えながら説明していきましょう。 続きを読む
被相続人の財産は、死亡によりただちに相続人の所有となりますが、相続人が数人いるときは、その財産は共有となります。そこで「誰が相続人に当たり、持分はどうなるのか?」ということが問題となります。実際にあった登記のお話を交えながら説明していきましょう。 続きを読む
2008年08月27日
相続人は誰だ? その2 【相続・遺言Q&A】
引続き、
「相続人は誰だ?(その2) ~法定の持分とは~」です。
被相続人の財産は、死亡によりただちに相続人の所有となりますが、相続人が数人いるときは、その財産は共有となります。
そこで「誰が相続人に当たり、持分はどうなるのか?」ということが問題となります。実際にあった登記のお話を交えながら説明していきましょう。 続きを読む
「相続人は誰だ?(その2) ~法定の持分とは~」です。
被相続人の財産は、死亡によりただちに相続人の所有となりますが、相続人が数人いるときは、その財産は共有となります。
そこで「誰が相続人に当たり、持分はどうなるのか?」ということが問題となります。実際にあった登記のお話を交えながら説明していきましょう。 続きを読む
2008年08月26日
相続人は誰だ? その1 【相続・遺言Q&A】
さて今日のテーマは、「相続人は誰だ?(その1) ~相続人となるのは~」です。
被相続人の財産は、死亡によりただちに相続人の所有となりますが、相続人が数人いるときは、その財産は共有となります。
そこで「誰が相続人に当たり、持分はどうなるのか?」ということが問題となります。実際にあった登記のお話を交えながら説明していきましょう。 続きを読む
被相続人の財産は、死亡によりただちに相続人の所有となりますが、相続人が数人いるときは、その財産は共有となります。
そこで「誰が相続人に当たり、持分はどうなるのか?」ということが問題となります。実際にあった登記のお話を交えながら説明していきましょう。 続きを読む


