2010年02月09日
お電話だけで債務整理ができますか?
時々、お客様から「電話だけで債務整理ができますか?」とのお問い合わせがあります。
当事務所では原則としてお客様にまず無料相談をうけていただき、お客様に合った方針や報酬等を説明し、納得いただいた上で受任しておりますので、お電話だけでの債務整理を受付けておりません。
なぜなら、無料相談で債務整理をするメリットやデメリットを説明し、保証人はいないか、毎月の給与の範囲内でいくらまでなら返済可能なのか等、細かいところまでお話をしているからです。
会って話すのがはずかしい等思うことがあるかもしれませんが、会ってお話をすることで、お互いの信頼関係がうまれると思っています。無料相談を受けて、「この事務所なら信頼できる。」、「この事務所なら任せたい」と思ったときに、債務整理を依頼されてください。
ご理解いただきますようよろしくお願いします。
(担当:大城 早苗)
当事務所では原則としてお客様にまず無料相談をうけていただき、お客様に合った方針や報酬等を説明し、納得いただいた上で受任しておりますので、お電話だけでの債務整理を受付けておりません。
なぜなら、無料相談で債務整理をするメリットやデメリットを説明し、保証人はいないか、毎月の給与の範囲内でいくらまでなら返済可能なのか等、細かいところまでお話をしているからです。
会って話すのがはずかしい等思うことがあるかもしれませんが、会ってお話をすることで、お互いの信頼関係がうまれると思っています。無料相談を受けて、「この事務所なら信頼できる。」、「この事務所なら任せたい」と思ったときに、債務整理を依頼されてください。
ご理解いただきますようよろしくお願いします。
(担当:大城 早苗)
2010年02月08日
Vサインのオバー in 牧志公設市場
雨の日も風の日もいつも笑顔(?)で頑張っているオバー山城操さん88歳。一昨年前に年齢を聞いたときも88歳でした。彼女は牧志公設市場入口の前でくずもち、ポーポー、天妃の前(テンピノメー)まんじゅう、やきいも(タードーシイモ)などを売っています。元気な秘訣を聞くと、いつも店に出ることだそうです。「私が美人だからいつもイモなどを買いながら、皆が私の顔を見に来るさ~」と冗談とも本気ともとれる顔でVサインを送ってくれました。
私は疲れたとき、落ち込んだとき、彼女に会いに行きます。オバーに会うと不思議に元気になるのです。それでオバーは顔に自信を持っているんですかね~。皆さんも疲れたとき、エネルギーを貰いにオバーに会いに行きませんか?但し、初対面の人には人見知りをするそうなので、無愛想になってしまうかもしれません。(笑)
(担当:仲栄真 功)
(担当:仲栄真 功)
2010年02月02日
2月も開催!多重債務及び登記等の無料法律相談
仲栄真司法書士事務所では、無料法律相談を2月も開催します。
(2月3日~2月17日まで)
①借金を整理したい方(上記期間外でも無料です!)
②過払金請求をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③破産申立をしたい方(上記期間外でも無料です!)
④土地や建物の相続に関する相談
⑤土地や建物の売買、贈与等の登記に関する相談
⑥成年後見、保佐、補助の家庭裁判所への申立に関する相談
⑦不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立に関する相談
⑧その他の法律相談(ただし、司法書士業務の範囲内の相談に限ります。)
完全予約制です。(30分程度)
あらかじめ、お電話にてご予約ください。(予約開始日2月2日より)
なお、相談は当事務所までお越しいただける方に限らせていただきます。
TEL:098-835-1385 (予約受付時間9:00 ~17:30)
(担当:大城、國吉)
仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
ホームページ http://www.nakaema.com/
(2月3日~2月17日まで)
①借金を整理したい方(上記期間外でも無料です!)
②過払金請求をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③破産申立をしたい方(上記期間外でも無料です!)
④土地や建物の相続に関する相談
⑤土地や建物の売買、贈与等の登記に関する相談
⑥成年後見、保佐、補助の家庭裁判所への申立に関する相談
⑦不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立に関する相談
⑧その他の法律相談(ただし、司法書士業務の範囲内の相談に限ります。)
完全予約制です。(30分程度)
あらかじめ、お電話にてご予約ください。(予約開始日2月2日より)
なお、相談は当事務所までお越しいただける方に限らせていただきます。
TEL:098-835-1385 (予約受付時間9:00 ~17:30)
(担当:大城、國吉)
仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
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2010年01月20日
お客様からお菓子をいただきました
今日はポカポカ陽気で気持ちがいいですね。こんな日は仕事がはかどります。
午前中に来所されたお客様からお菓子をいただきました。ボンファンのフルーツがたくさんのったババロアです。
ババロアもいろいろな種類があってとてもおいしかったですよ。

S様どうもありがとうございます。スタッフ一同美味しくいただきました。
今日の午後は無料相談が2件。お客様のお役に立てるように頑張ります!!
(担当:大城 早苗)
午前中に来所されたお客様からお菓子をいただきました。ボンファンのフルーツがたくさんのったババロアです。
ババロアもいろいろな種類があってとてもおいしかったですよ。

S様どうもありがとうございます。スタッフ一同美味しくいただきました。

今日の午後は無料相談が2件。お客様のお役に立てるように頑張ります!!
(担当:大城 早苗)
2010年01月12日
好評により1月も開催!多重債務及び登記等の無料法律相談
仲栄真司法書士事務所では、好評だった無料法律相談を1月も開催します(1月13日~1月22日まで)
①借金を整理したい方(上記期間外でも無料です!)
②過払金請求をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③破産申立をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③土地や建物の相続に関する相談
④土地や建物の売買、贈与等の登記に関する相談
⑤会社の登記に関する相談
⑥成年後見、保佐、補助の家庭裁判所への申立に関する相談
⑦不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立に関する相談
⑧その他の法律相談
完全予約制です。(30分程度)
あらかじめ、お電話にてご予約ください。(予約開始日1月12日より)
なお、相談は当事務所までお越しいただける方に限らせていただきます。
TEL:098-835-1385 (予約受付時間9:00 ~17:30)
(担当:大城、國吉)
仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
ホームページ http://www.nakaema.com/
①借金を整理したい方(上記期間外でも無料です!)
②過払金請求をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③破産申立をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③土地や建物の相続に関する相談
④土地や建物の売買、贈与等の登記に関する相談
⑤会社の登記に関する相談
⑥成年後見、保佐、補助の家庭裁判所への申立に関する相談
⑦不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立に関する相談
⑧その他の法律相談
完全予約制です。(30分程度)
あらかじめ、お電話にてご予約ください。(予約開始日1月12日より)
なお、相談は当事務所までお越しいただける方に限らせていただきます。
TEL:098-835-1385 (予約受付時間9:00 ~17:30)
(担当:大城、國吉)
仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
ホームページ http://www.nakaema.com/
2010年01月12日
Tang Tang の杏仁豆腐
ひさしぶりの更新でーす!
今回は、浦添市城間にある Tang Tang の杏仁豆腐を紹介します。この通信に載せるいいお店ががないか考えていたところ、以前友人にいただいた杏仁豆腐を思い出してとても食べたくなり、早速行って来ましたよ。

店内に入ると、肉まんのいい香りが・・・。このお店は、杏仁豆腐よりも手作り肉まんが有名なようで、お客さんのほとんどがその肉まんが目当てらしいのです。今回の私は、ダイエット中なので杏仁豆腐だけ買って帰りました。
下の写真がその杏仁豆腐。クコの実を使ったこの杏仁豆腐は、とてもまろやかでさっぱりとしていました。1個230円と、決して安くはないのですが、一度食べると虜になります。

Tang Tang は、肉まんや杏仁豆腐だけでなく、店内で鶏団子スープと肉まん、杏仁豆腐がセットになったメニューやぜんざい等を食べられるようです。次は、ぜひ肉まんや鶏団子スープを試してみたいと思いました。
(担当:大城 早苗)
今回は、浦添市城間にある Tang Tang の杏仁豆腐を紹介します。この通信に載せるいいお店ががないか考えていたところ、以前友人にいただいた杏仁豆腐を思い出してとても食べたくなり、早速行って来ましたよ。
店内に入ると、肉まんのいい香りが・・・。このお店は、杏仁豆腐よりも手作り肉まんが有名なようで、お客さんのほとんどがその肉まんが目当てらしいのです。今回の私は、ダイエット中なので杏仁豆腐だけ買って帰りました。
下の写真がその杏仁豆腐。クコの実を使ったこの杏仁豆腐は、とてもまろやかでさっぱりとしていました。1個230円と、決して安くはないのですが、一度食べると虜になります。
Tang Tang は、肉まんや杏仁豆腐だけでなく、店内で鶏団子スープと肉まん、杏仁豆腐がセットになったメニューやぜんざい等を食べられるようです。次は、ぜひ肉まんや鶏団子スープを試してみたいと思いました。
(担当:大城 早苗)
2010年01月04日
明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
今年もどうぞ仲栄真事務所をよろしくお願い致します。
皆様良いお正月を過ごされましたでしょうか?
私は祖父の85歳の成年祝いがあり、
朝から晩まで配膳やお皿洗いの、
おめでたくも忙しいお正月でした。
一年の計は元旦にありと言いますが、
今年は曇天ながらも初日の出を拝むことができ、
何か良い年になりそうな、そんな予感がします。
この一年も皆様にとって
幸福を感じられることの多い年となりますように

微力ながらお手伝いさせていただければ光栄です。
(担当:國吉 千春)
2009年12月11日
5日間限定!多重債務及び相続の無料法律相談
仲栄真司法書士事務所では、好評だった無料法律相談を12月も開催します(12月14日~12月18日まで)
※ 今年最後の無料法律相談は5日間限定です。今月は、下記の相談内容に限定させていただきます。
①借金を整理したい方
②過払金請求をしたい方
③破産申立をしたい方
③土地や建物の相続に関する相談
完全予約制です。(30分程度)
あらかじめ、お電話にてご予約ください。(予約開始日12月11日より)
なお、相談は当事務所までお越しいただける方に限らせていただきます。
TEL:098-835-1385 (予約受付時間9:00 ~17:30)
(担当:大城、國吉)
仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
ホームページ http://www.nakaema.com/
※ 今年最後の無料法律相談は5日間限定です。今月は、下記の相談内容に限定させていただきます。
①借金を整理したい方
②過払金請求をしたい方
③破産申立をしたい方
③土地や建物の相続に関する相談
完全予約制です。(30分程度)
あらかじめ、お電話にてご予約ください。(予約開始日12月11日より)
なお、相談は当事務所までお越しいただける方に限らせていただきます。
TEL:098-835-1385 (予約受付時間9:00 ~17:30)
(担当:大城、國吉)
仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
ホームページ http://www.nakaema.com/
2009年11月19日
好評により期間延長!無料法律相談(11/30まで)
仲栄真司法書士事務所では11月19日まで無料法律相談を開催していますが、好評につき開催期間を延長いたします。(11月30日まで)
①借金を整理したい方(上記期間外でも無料です!)
②過払金請求をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③破産申立をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③土地や建物の相続に関する相談
④土地や建物の売買、贈与等の登記に関する相談
⑤会社の登記に関する相談
⑥成年後見、保佐、補助の家庭裁判所への申立に関する相談
⑦不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立に関する相談
⑧その他の法律相談
完全予約制です。(30分程度)
あらかじめ、お電話にてご予約ください。
なお、相談は当事務所までお越しいただける方に限らせていただきます。
TEL:098-835-1385 (予約受付時間9:00 ~17:30)
(担当:大城、國吉)
仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
ホームページ http://www.nakaema.com/
①借金を整理したい方(上記期間外でも無料です!)
②過払金請求をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③破産申立をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③土地や建物の相続に関する相談
④土地や建物の売買、贈与等の登記に関する相談
⑤会社の登記に関する相談
⑥成年後見、保佐、補助の家庭裁判所への申立に関する相談
⑦不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立に関する相談
⑧その他の法律相談
完全予約制です。(30分程度)
あらかじめ、お電話にてご予約ください。
なお、相談は当事務所までお越しいただける方に限らせていただきます。
TEL:098-835-1385 (予約受付時間9:00 ~17:30)
(担当:大城、國吉)
仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
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2009年11月13日
今日のお客様(破産)
今日も債務整理のお客様がおみえになりました。夫婦と子供が3人のお5人家族で、奥様は専業主婦、お子様がまだ小さいとのことでした。
利息制限法の制限利率に引き直し計算もしても債務が100万円以上あり、お客様の収入では家賃や水道光熱費等を引くと手元にほとんど残らないため、破産申立をすることに決定しました。
破産の費用が一括で支払えないということでしたので、日本司法支援センター(法テラス)の司法書士報酬の立替制度を利用して破産にむけての手続に入りました。司法書士報酬立替制度を利用すると、毎月最低5000円からの分割で返済することできます。
当事務所は法テラスの登録司法書士ですので、こちらから法テラスへの申込が可能です。
最近、ご自分で破産の申立をする方が増えているようですが、「申立時に債権譲渡で債権者が代わっていて、どうしたらいいのかわからない」、「裁判所へ提出したら、沢山の不備を指摘された」等で申立を断念し、当事務所を訪れる方がいらっしゃいます。申立書はお客様から内容を細かくお聞きし、こちらの方で作成しますのでご安心ください。お客さまには必要書類を集めていただきます。
命にかわる借金なんてありません!!
借金問題で苦しんでいる方、まずは電話で相談してくださいね。親切、丁寧にお手伝いします。
来所されるときは、ご予約をお願いします(相談無料)
(担当:大城 早苗)
利息制限法の制限利率に引き直し計算もしても債務が100万円以上あり、お客様の収入では家賃や水道光熱費等を引くと手元にほとんど残らないため、破産申立をすることに決定しました。
破産の費用が一括で支払えないということでしたので、日本司法支援センター(法テラス)の司法書士報酬の立替制度を利用して破産にむけての手続に入りました。司法書士報酬立替制度を利用すると、毎月最低5000円からの分割で返済することできます。
当事務所は法テラスの登録司法書士ですので、こちらから法テラスへの申込が可能です。
最近、ご自分で破産の申立をする方が増えているようですが、「申立時に債権譲渡で債権者が代わっていて、どうしたらいいのかわからない」、「裁判所へ提出したら、沢山の不備を指摘された」等で申立を断念し、当事務所を訪れる方がいらっしゃいます。申立書はお客様から内容を細かくお聞きし、こちらの方で作成しますのでご安心ください。お客さまには必要書類を集めていただきます。
命にかわる借金なんてありません!!
借金問題で苦しんでいる方、まずは電話で相談してくださいね。親切、丁寧にお手伝いします。
来所されるときは、ご予約をお願いします(相談無料)
(担当:大城 早苗)
2009年11月10日
Jardan!
今回は宜野湾市にあるスコーン屋さん”Jardan ! ”に行ってきました。
車を止め、お店に近づくとスコーンの香ばしい薫が漂ってきました。店内にはすでに数人がテイクアウトをするために並んでいるほどの人気ぶりでしたよ。
中を見渡すと内装は白で統一され、ニッチに飾った置物を照らす照明がとてもかわいかったです。店内で食事できるスペースは3テーブルのみ。ほどんどの客がテイクアウトです。
スコーンの種類は何種類かあるようですが、売り切れの商品も多く、ショーケースに並んだ「チョコチップ」、「クリームチーズ」、「みるく」、「アールグレイ」の4種類を買いました。スコーンはお店によっては、パサパサしているものもありますが、ジャーダンのスコーンは翌日に食べても外はさくっと、中はしっとりでとてもおいしいんです。軽く2個はいっちゃいそうになります。
私達の後からも、ひっきりなしにお客さんが並んでいました。スコーンでこんなに人が並ぶなんて、ちょっとした驚きでしたよ。
(担当:大城 早苗)
車を止め、お店に近づくとスコーンの香ばしい薫が漂ってきました。店内にはすでに数人がテイクアウトをするために並んでいるほどの人気ぶりでしたよ。
中を見渡すと内装は白で統一され、ニッチに飾った置物を照らす照明がとてもかわいかったです。店内で食事できるスペースは3テーブルのみ。ほどんどの客がテイクアウトです。
スコーンの種類は何種類かあるようですが、売り切れの商品も多く、ショーケースに並んだ「チョコチップ」、「クリームチーズ」、「みるく」、「アールグレイ」の4種類を買いました。スコーンはお店によっては、パサパサしているものもありますが、ジャーダンのスコーンは翌日に食べても外はさくっと、中はしっとりでとてもおいしいんです。軽く2個はいっちゃいそうになります。
私達の後からも、ひっきりなしにお客さんが並んでいました。スコーンでこんなに人が並ぶなんて、ちょっとした驚きでしたよ。
(担当:大城 早苗)
2009年11月02日
好評により11月も開催!多重債務及び登記等の無料法律相談
仲栄真司法書士事務所では、好評だった無料法律相談を11月も開催します(11月5日~11月19日まで)
①借金を整理したい方(上記期間外でも無料です!)
②過払金請求をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③破産申立をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③土地や建物の相続に関する相談
④土地や建物の売買、贈与等の登記に関する相談
⑤会社の登記に関する相談
⑥成年後見、保佐、補助の家庭裁判所への申立に関する相談
⑦不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立に関する相談
⑧その他の法律相談
完全予約制です。(30分程度)
あらかじめ、お電話にてご予約ください。(予約開始日11月3日より)
なお、相談は当事務所までお越しいただける方に限らせていただきます。
TEL:098-835-1385 (予約受付時間9:00 ~17:30)
(担当:大城、國吉)
仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
ホームページ http://www.nakaema.com/
①借金を整理したい方(上記期間外でも無料です!)
②過払金請求をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③破産申立をしたい方(上記期間外でも無料です!)
③土地や建物の相続に関する相談
④土地や建物の売買、贈与等の登記に関する相談
⑤会社の登記に関する相談
⑥成年後見、保佐、補助の家庭裁判所への申立に関する相談
⑦不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立に関する相談
⑧その他の法律相談
完全予約制です。(30分程度)
あらかじめ、お電話にてご予約ください。(予約開始日11月3日より)
なお、相談は当事務所までお越しいただける方に限らせていただきます。
TEL:098-835-1385 (予約受付時間9:00 ~17:30)
(担当:大城、國吉)
仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
ホームページ http://www.nakaema.com/
Posted by なかえま通信 at
15:35
2009年10月23日
うわっ、横転!!

今日は金曜日、那覇市内は何処も渋滞ですね。
ひめゆり通りから浦添向けお客様のところへ急いでいると、安里のほうが大渋滞。
こんな時間におかしいなぁと思って進んで行くと、原因はこれでした。
安里の高架橋の上で、車が横転。
でも、警察官と話しているお兄さんを見ると、特にけがはなさそう。
あー、良かった。
思わずケイタイのカメラで撮ってしまいました。
(担当:大城 章)
2009年10月23日
破産をお考えの方へ
利息制限法の制限利率に引き直しても多額の借金が残ることが判明した場合、破産を検討するお客様が増えています。
司法書士の報酬が捻出できずに自分で申立書を作成して裁判所へ提出している方もいらっしゃいますが、裁判所から沢山の補正を指摘され、当事務所へ依頼される方が結構いらっしゃいます。
司法書士の報酬が一括で支払えない場合、公的機関である「法テラス」の司法書士報酬の立替制度もございますので、書類の審査を受け、制度を受けられることが決定した場合は、法テラスに対する毎月の分割が可能です。まずはお一人で悩まず、ご相談ください。
(担当:大城 早苗)
司法書士の報酬が捻出できずに自分で申立書を作成して裁判所へ提出している方もいらっしゃいますが、裁判所から沢山の補正を指摘され、当事務所へ依頼される方が結構いらっしゃいます。
司法書士の報酬が一括で支払えない場合、公的機関である「法テラス」の司法書士報酬の立替制度もございますので、書類の審査を受け、制度を受けられることが決定した場合は、法テラスに対する毎月の分割が可能です。まずはお一人で悩まず、ご相談ください。
(担当:大城 早苗)
2009年10月22日
「会社の商号と目的」について~その2~
これまで、会社の商号と目的は一体として捉えられていました。平成18年の会社法施行前は商号について類似商号規制があり、会社の目的が類似商号規制の及ぶ範囲を決めていたため、会社の目的については細かく分類された具体的な目的が要求されていました。しかし、会社法の施行後、類似商号規制が廃止されたことにより、目的の具体性が審査の対象からはずされ、商号と目的は一体として捉えることはなくなりました。
目的について
(1)目的とは
会社の目的とは、会社の存在目的としての「目的」ではなく、その目的を実現するための具体的な手段としての「会社が営む事業」のことです。会社の目的は取引社会の通念に照らし、事実内容がなんであるかを知り得る程度に明確に記載しなければなりませんでした。
従来、同一営業・類似商号が禁止されていたため、目的審査については厳しく審査されていました。例えば、「商業」、「工業」、「代理店業」等、抽象的な表現では具体性を欠くとして受理されませんでした。類似商号規制を撤廃することによって目的表現も大幅に緩和されました。
(2)目的の審査基準
目的審査の基準は「適法性」、「営利性」、「明確性」、「具体性」ですが、類似商号の規制が解禁されたことによって「具体性」が基準から外れることになりました。従って上記の抽象的な例でも「目的」として登記することが可能です。ただし、許認可申請、官公署に対する届出、金融機関の融資審査の過程において具体的な目的の記載が求められることがありますので注意が必要です。
担当:仲栄真 功
目的について
(1)目的とは
会社の目的とは、会社の存在目的としての「目的」ではなく、その目的を実現するための具体的な手段としての「会社が営む事業」のことです。会社の目的は取引社会の通念に照らし、事実内容がなんであるかを知り得る程度に明確に記載しなければなりませんでした。
従来、同一営業・類似商号が禁止されていたため、目的審査については厳しく審査されていました。例えば、「商業」、「工業」、「代理店業」等、抽象的な表現では具体性を欠くとして受理されませんでした。類似商号規制を撤廃することによって目的表現も大幅に緩和されました。
(2)目的の審査基準
目的審査の基準は「適法性」、「営利性」、「明確性」、「具体性」ですが、類似商号の規制が解禁されたことによって「具体性」が基準から外れることになりました。従って上記の抽象的な例でも「目的」として登記することが可能です。ただし、許認可申請、官公署に対する届出、金融機関の融資審査の過程において具体的な目的の記載が求められることがありますので注意が必要です。
担当:仲栄真 功
2009年10月21日
印鑑証明書の期限
印鑑証明書に関する一口メモ
登記の際に使う「印鑑証明書」は、だいたいの場合使用期限は3ヶ月ですが、相続登記の際に遺産分割協議書につける印鑑証明書の場合には、使用期限がありません。
住所に変更がない限り、使えますよー。
(担当:大城 章)
登記の際に使う「印鑑証明書」は、だいたいの場合使用期限は3ヶ月ですが、相続登記の際に遺産分割協議書につける印鑑証明書の場合には、使用期限がありません。
住所に変更がない限り、使えますよー。
(担当:大城 章)
2009年10月19日
「会社の商号と目的」について ~その1~
これまで、会社の商号と目的は一体として捉えられていました。平成18年の会社法施行前は商号について類似商号規制があり、会社の目的が類似商号規制の及ぶ範囲を決めていたため、会社の目的については細かく分類された具体的な目的が要求されていました。しかし、会社法の施行後、類似商号規制が廃止されたことにより、目的の具体性が審査の対象からはずされ、商号と目的は一体として捉えることはなくなりました。
商号について
(1)商号とは
ご存知のように会社の名称のことですが、商号は自由に選択でき、その照合中には必ず「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の文字を使用しなければなりません。
商号は日本文字の他にローマ字、アラビア数字及びその他の符号(「&」(アンパサンド)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「・」(中点)等。ただしこれらの符号は字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、商号の先頭または末尾に用いることはできません)を用いることができます。ただし制限や禁止されている文字もあります(例えば学校、銀行、証券、象形文字、ハングル文字等)。
(2)類似商号規制の廃止
旧法では、同一市町村内における同一営業(会社の事業)のために類似商号を登記することを禁じていましたが、会社法では類似商号規制が廃止され、会社の本店が同一所在場所で同一商号のみが禁止されることになりました。従って同一市町村での同一商号の登記が可能になり、その目的の表示についてもすでに登記された他人の目的の制約を受けることなく、自由に定めることができます。
ちなみに、同一商号とは音と表記が完全一致することが必要となり「ABC」と「abc」、「A・B・C」、「エービーシー」、「えいびいしい」といずれも同一商号にはなりません。また「株式会社ABC」と「ABC株式会社」も非同一です。
(3)同一本店所在場所とは
同一本店所在場所における同一商号は禁止されていますが、同一本店所在場所とはどの範囲をいうのでしょうか。例えば「一丁目1番1号」と、「一丁目1番1-101号」は前者が後者と重なりますので、同一住所にあたります。「一丁目1番1-101号」と、「一丁目1番1-102号」とは重ならないので同一住所にあたりません。従って登記することは可能です。本店の所在地は、最小行政区画である市町村まで記載すればよいことになっていますが、「所在場所」というときは住所地までの記載が求められます。
(4)商号の不正使用、不正競争の防止
類似商号規制の撤廃によって新規起業の促進が図られる反面、実態のない会社の濫立や既存の会社と紛らわしい商号の会社の設立も予想されます。
会社法は、不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある名称または商号を使用することを禁止し、さらにそれによって利益を侵害される又は侵害されるおそれのある場合にはその侵害の停止又は予防の請求を可能にしています。さらに不正競争防止法は、同様に差止請求とともに損害賠償請求も規定しています。
担当:仲栄真 功
商号について
(1)商号とは
ご存知のように会社の名称のことですが、商号は自由に選択でき、その照合中には必ず「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の文字を使用しなければなりません。
商号は日本文字の他にローマ字、アラビア数字及びその他の符号(「&」(アンパサンド)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「・」(中点)等。ただしこれらの符号は字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、商号の先頭または末尾に用いることはできません)を用いることができます。ただし制限や禁止されている文字もあります(例えば学校、銀行、証券、象形文字、ハングル文字等)。
(2)類似商号規制の廃止
旧法では、同一市町村内における同一営業(会社の事業)のために類似商号を登記することを禁じていましたが、会社法では類似商号規制が廃止され、会社の本店が同一所在場所で同一商号のみが禁止されることになりました。従って同一市町村での同一商号の登記が可能になり、その目的の表示についてもすでに登記された他人の目的の制約を受けることなく、自由に定めることができます。
ちなみに、同一商号とは音と表記が完全一致することが必要となり「ABC」と「abc」、「A・B・C」、「エービーシー」、「えいびいしい」といずれも同一商号にはなりません。また「株式会社ABC」と「ABC株式会社」も非同一です。
(3)同一本店所在場所とは
同一本店所在場所における同一商号は禁止されていますが、同一本店所在場所とはどの範囲をいうのでしょうか。例えば「一丁目1番1号」と、「一丁目1番1-101号」は前者が後者と重なりますので、同一住所にあたります。「一丁目1番1-101号」と、「一丁目1番1-102号」とは重ならないので同一住所にあたりません。従って登記することは可能です。本店の所在地は、最小行政区画である市町村まで記載すればよいことになっていますが、「所在場所」というときは住所地までの記載が求められます。
(4)商号の不正使用、不正競争の防止
類似商号規制の撤廃によって新規起業の促進が図られる反面、実態のない会社の濫立や既存の会社と紛らわしい商号の会社の設立も予想されます。
会社法は、不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある名称または商号を使用することを禁止し、さらにそれによって利益を侵害される又は侵害されるおそれのある場合にはその侵害の停止又は予防の請求を可能にしています。さらに不正競争防止法は、同様に差止請求とともに損害賠償請求も規定しています。
担当:仲栄真 功
2009年10月15日
今日のランチ!
今日のランチは、那覇高校の向かいにある”ダージリン”のお弁当にしました。写真は学生弁当280円。いつもより多く入っていたのでびっくりしました。
ダージリンのお弁当はいつもほかほかで具だくさんなので、週に3~4日は通っています。
(担当:大城 早苗)

ダージリンのお弁当はいつもほかほかで具だくさんなので、週に3~4日は通っています。
(担当:大城 早苗)
2009年10月15日
「地役権(ちえきけん)」って何だろう??? その2
~地役権って何だろう その1の続きです~
地役権の設定は、利用する側の土地の所有者と利用される側の土地の所有者との間で「地役権設定契約」を結ぶのが一般的です。
この場合、利用によって利益を得る側の土地を要役地(ようえきち)と呼び、利用される側の土地は承役地(しょうえきち)と呼びます。 地役権設定契約を結ぶと、要役地(A地)の所有者がその土地を売買しても、新しいA地の所有者は通路部分の通行地役権を継承できます。

しかし、承役地(B地)の所有者がその土地を売却してしまうと、A地の所有者は新しいB地の所有者に地役権の主張ができなくなってしまいます。
このようなことにならないようにするためには、地役権の設定登記をしておく必要があります。 地役権を登記することで、承役地(B地)の所有者が第三者に土地を売却した場合であってもA地の所有者は新しいB地の所有者に地役権を主張できるようになります。
ちなみに、地役権設定登記は司法書士の業務ですが、土地家屋調査士の協力を得る場合があります。今回のように、地役権の範囲が承役地(B地)の全体ではなく、一部の場合には、範囲を明示するために「地役権図面」が必要になります。なお承役地の全体に地役権が及ぶ場合には、図面の提出は不要です。
相談に来られたお客様は、早速地役権の設定登記を行って、住宅ローンの手続きを進めることができました。めでたし、めでたし!!! (担当:大城 章)
地役権の設定は、利用する側の土地の所有者と利用される側の土地の所有者との間で「地役権設定契約」を結ぶのが一般的です。
この場合、利用によって利益を得る側の土地を要役地(ようえきち)と呼び、利用される側の土地は承役地(しょうえきち)と呼びます。 地役権設定契約を結ぶと、要役地(A地)の所有者がその土地を売買しても、新しいA地の所有者は通路部分の通行地役権を継承できます。

しかし、承役地(B地)の所有者がその土地を売却してしまうと、A地の所有者は新しいB地の所有者に地役権の主張ができなくなってしまいます。
このようなことにならないようにするためには、地役権の設定登記をしておく必要があります。 地役権を登記することで、承役地(B地)の所有者が第三者に土地を売却した場合であってもA地の所有者は新しいB地の所有者に地役権を主張できるようになります。
ちなみに、地役権設定登記は司法書士の業務ですが、土地家屋調査士の協力を得る場合があります。今回のように、地役権の範囲が承役地(B地)の全体ではなく、一部の場合には、範囲を明示するために「地役権図面」が必要になります。なお承役地の全体に地役権が及ぶ場合には、図面の提出は不要です。
相談に来られたお客様は、早速地役権の設定登記を行って、住宅ローンの手続きを進めることができました。めでたし、めでたし!!! (担当:大城 章)
Posted by なかえま通信 at
13:02
│Q&A 土地や建物の登記
2009年10月14日
債務整理の費用について!
昨日のブログのコメント欄に、債務整理にかかる費用について、ご質問がありました。
現在、債務整理に関する費用等については、ブログに掲載しておりません。
(スイマセン・・・)
何故なら、一言で債務整理と言いましても、お客様の状況によっては内容が異なってくるからです。
任意整理で済むお客様もいますし、裁判や破産手続きまで検討しなければならないこともございます。
ある程度お話を聞いた上で、費用等の説明をするほうがお客様のためではないか、と考えています。
例えば、壁一面にぎっしりとメニュー(値段表)が張られている食堂などがあります。
「お客様に分かりやすいように」とのお店の意図でしょうが、
数が多すぎて逆に選べない・・・ということを経験された方、私も含めて結構いるんじゃないでしょうか。
費用面をふくめ、ご質問などがありましたら、お気軽に事務所までご連絡下さいませ。
お客様の状況に合わせたご説明ができるかと思います。
よろしくお願いいたします。 (担当:大城 章)
現在、債務整理に関する費用等については、ブログに掲載しておりません。
(スイマセン・・・)
何故なら、一言で債務整理と言いましても、お客様の状況によっては内容が異なってくるからです。
任意整理で済むお客様もいますし、裁判や破産手続きまで検討しなければならないこともございます。
ある程度お話を聞いた上で、費用等の説明をするほうがお客様のためではないか、と考えています。
例えば、壁一面にぎっしりとメニュー(値段表)が張られている食堂などがあります。
「お客様に分かりやすいように」とのお店の意図でしょうが、
数が多すぎて逆に選べない・・・ということを経験された方、私も含めて結構いるんじゃないでしょうか。
費用面をふくめ、ご質問などがありましたら、お気軽に事務所までご連絡下さいませ。
お客様の状況に合わせたご説明ができるかと思います。
よろしくお願いいたします。 (担当:大城 章)





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